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【ご利用できる介護保険サービス】
介護保険サービスとは、介護保険の給付対象サービスで、介護保険法(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)に定められた、介護給付と予防給付によるサービスをいいます。
※都道府県知事が指定する者から当該給付対象サービス事業の指定を受けた事業所により行われるサービスを受けたときに給付されます。
【介護保険サービスの種類】介護給付
(要介護の認定を受けた方がご利用できるサービス)
居宅介護サービス
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地域密着型介護サービス
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施設介護サービス
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 |
【介護保険サービスの種類】予防給付
(要支援の認定を受けた方がご利用できるサービス)
居宅介護サービス
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地域密着型介護サービス
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施設介護サービス
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介護保険サービスの内容
サービス区分 | 内容 | |
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居宅介護サービス | ||
訪問系 | 訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーがご自宅を訪問して、身体介護(入浴や排泄、食事などの介助)と生活援助(調理や買い物、洗濯、掃除などの援助)を行うサービスです。 ※ホームヘルパーとは、都道府県知事の指定する「訪問介護員養成研修」の課程を修了した者で、介護保険法第8条第2項において介護行為を許された者をいいます。 |
訪問看護 | 看護師、保健師等がご自宅を訪問し、療養上のお世話又は必要な診療の補助を行います。具体的には、血圧、体温、脈拍、呼吸、全身状態の観察や 薬の効き具合と副作用チェック。床ずれ、胃ろうチューブ、尿のカテールなど処置や管理。リハビリテーションなどを行うサービスです。 | |
訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ移動入浴車等でご自宅を訪問し、入浴の介助を行います。 | |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士等がご自宅を訪問し、リハビリテーション(機能訓練)を行い、日常生活の自立を助けます。 | |
居宅療養管理指導 | 医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などがご自宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 | |
通所系 | 通所介護 (デイサービス) |
デイサービスセンター等に通い、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための、日常動作訓練等を受けることが出来ます。これらは、日帰りで提供されます。 |
通所リハビリテーション (デイケア) |
介護老人保健施設や病院等に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を受けることが出来ます。これらは、日帰りで提供されます。 ※介護老人保健施設とは、病院と在宅の中間的役割を持ち、社会的入院を解消し、在宅復帰を円滑にするための施設です。 |
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居住系 | 短期入所生活介護 (ショートステイ) |
介護老人福祉施設や医療施設に、要介護認定を受けた方が短期間入所し、入浴、排泄、食事などの日常生活上の介助や機能訓練などを受けることが出来ます。また、介護者の介護負担が軽減される面もあります。 |
短期入所療養介護 (ショートステイ) |
介護老人保健施設や医療施設に短期間入所し、医師、看護師、理学療法士等の医学的管理に基づき日常生活上の支援や機能訓練を受けることができます。 | |
特定施設入居者生活介護 | 介護保険法により指定される特定施設(有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅)のなかで、特定特定施設入居者生活介護事業者として指定を受けている施設において、日常生活上の支援や介護の提供を受けることができます。 | |
その他 | 居宅介護支援 | 介護保険法に定められた、公的資格を取得している、介護支援専門員(ケアマネージャー)が提供するサービスです。 介護を必要とする方の心身の状況や意向等をお伺いし、介護保険で利用できるサービスの種類、内容等を定め、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、その居宅サービス計画に基づいてサービス事業者等との連絡・調整を行います。 |
介護福祉用具貸与 | 要介護者等の日常生活の自立を助けるための用具で、日常生活上の便宜を図るものや、機能訓練のためのものがあります。介護保険では、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、じょく痩予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆性老人徘徊感知機、移動用リフト、などを定めています。 | |
特定介護福祉用具購入 | 指定を受けた、販売業者より、腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分について購入する場合、費用の9割、年間10万円を上限に支給されます。 | |
住宅改修費 | 厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類として、手すりの取付け、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修があります。これら、に要する費用について上限20万円の内9割が支給されます。 | |
地域密着型介護サービス | ||
訪問系 | 夜間対応型訪問介護 | 夜間の定期的巡回と,通報による随時対応により、訪問介護サービスを提供します。24時間安心して自宅で生活できるためのサービスです。 |
通所系 | 小規模多機能型居宅介護 | 自宅での24時間365日の暮らしを支えるためのサービス。通い(日中ケア)、泊り(夜間ケア)、出向いて(訪問)などの組み合わせにより、多機能なサービスの提供が受けられます。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症の方を対象に、通いにより、食事、入浴の提供、日常動作訓練等のサービスの提供が行われます。 単独としてサービス提供するものと、医療機関、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、特定施設に併設されるものや、知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設又は地域密着型特定施設の居間、食堂、共同生活質を共用するものもあるります。 |
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居住系 | 認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
急性の疾患を除く、認知症の要介護者を対象とするサービスです。共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行います。 |
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
・有料老人ホーム ・養護老人ホーム ・軽費老人ホーム ・適合高齢者専用賃貸住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第4条の規定により登録されている賃貸住宅のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出られているもので、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下である施設において、入居している要介護者について、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービスが提供されています。 |
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地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 |
入所定員が29人以下の特別養護老人ホームで、入所する要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とするサービスが提供されています。 | |
施設介護サービス | ||
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
生活支援を重視した、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すサービスの提供がされています。 常時介護が必要で在宅生活が困難な要介護者を対象としている。 |
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介護老人保健施設 | リハビリ・在宅復帰を重視した、リハビリテーションを中心とした医療サービスを提供しています。 病状安定期にあり、入院治療をする必要はないが、リハビリテーションや看護・介護を必要とする要介護者を対象としている。 |
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介護療養型医療施設 | 医療サービス重視した、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話及び機能訓練その他の必要な医療を行うことにより、その者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするサービスの提供がされています。 カテーテルを装着している等の常時医療管理が必要で病状が安定期にある要介護者を対象としている。 |
※介護保険サービスの予防給付についての具体的なサービス内容は、介護予防を目的としている点以外は上記、該当する介護保険サービスの内容と同様です。