【要介護認定とは】
要介護認定は、介護サービスをどれ位行う必要があるかを判断するものです。判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、それを原案として保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います。
この判定により、要介護・要支援状態区分が決定します。
要介護認定では、介護サービスの必要性を判断して、要介護度の高さを決定するので、病気の重さと必ずしも一致しない場合があります。
【要介護・要支援状態区分とは】
要介護・要支援状態の方が、要介護認定により、介護サービスをどれ位利用する必要があるかを判定され下記の8区分に分けられます。
● 自立(非該当)
● 要支援1・2
● 要介護1・2・3・4・5
※下記 要介護・要支援の定義
第七条
この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
※厚生労働省令で定める期間:6か月(施行規則第2条)
2 この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
※厚生労働省令で定める期間:6か月(施行規則第3条)
【要介護・要支援状態区分による状態像】
要支援状態又は要介護状態については、おおむね次のような状態像が考えられます。
※ただし、本人の介護の状況や疾病・障害の状況等により異なります。
状態区分 | 状態の例 |
---|---|
自立 (非該当) |
歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力もある状態。 社会的支援がなくとも生活ができる状態。 |
要支援1 | 日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、炊事、洗濯などの家事、薬の管理、電話の利用、金銭管理など生活するうえで必要な活動に社会的支援が必要な状態。日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防に資するよう手段的日常生活動作について何らかの支援を要する。 |
要支援2 | 立ち上がりや歩行などの身体的な動作で不安な状態があり、要支援1の状態よりわずかに低下がみられ、何らかの支援が必要な状態。 |
要介護1 | 要支援状態から、能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。食事、排泄、着替えはなんとか自分でできるが、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態や認知機能や思考、感情等の障害により予防サービスに関する理解が難しく、日常生活能力や理解力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。歩行や起き上がりなど起居移動がひとりでできないことが多く、食事、着替えはなんとか自分でできるが、排泄は一部手助けが必要な状態。要介護1より日常生活能力の低下があり、理解力の低下も見られる。部分的な介護が必要な状態。 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、日常生活動作及び手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。食事、排泄、着替えいずれも一部手助けが必要な状態で、その他日常生活の行為のなかで一人でできないことがある。理解能力の低下、問題行動が見られる。 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。重度な認知症があり、食事、排泄、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態。心身の状態が低下し、日常生活の全ての行為が一人でできない。 |
要介護5 | 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。寝たきりの状態で寝返りもできず、食事、排泄、着替えのいずれも全面的な手助けが必要な状態。心身の状態が低下し、かつ、意志の伝達が困難となるなど日常生活の全ての行為が一人でできない状態。 |