トップ > 介護保険サービスの利用について
○介護保険サービスをご利用いただける方
介護保険に加入されている方【被保険者】は、下記の状態になった時、保険者の要介護認定を受けて、介護保険サービスを利用することができます。
- 第1号被保険者の方・・・
- 要介護・要支援状態となった時
- 第2号被保険者の方・・・
- 介護保険で対象となる病気
16種類の特定疾病が原因で要介護状態になった時
※特定疾病については、下記をご覧ください。
介護保険法施行令(平成十年十二月二十四日政令第四百十二号)
第1章
(特定疾病)
第二条 法第七条第三項第二号に規定する政令で定める疾病は、次のとおりとする。
一 がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
二 関節リウマチ
三 筋萎縮性側索硬化症
四 後縦靭帯骨化症
五 骨折を伴う骨粗鬆症
六 初老期における認知症(法第八条第十六項に規定する認知症をいう。以下同じ。)
七 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
八 脊髄小脳変性症
九 脊柱管狭窄症
十 早老症
十一 多系統萎縮症
十二 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
十三 脳血管疾患
十四 閉塞性動脈硬化症
十五 慢性閉塞性肺疾患
十六 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症