ほっと・ケアライフ通信
第40回 平成30年度介護報酬改定の主な事項について①
居宅介護支援・訪問介護・通所介護 編
今回のほっと・ケアライフ通信では、平成30年1月26日に厚生労働省が発表した「平成30年度介護報酬改定の主な事項」について、居宅介護支援・訪問介護・通所介護に関係するものをご紹介させていただきます。
平成30年度介護報酬改定は、大きく4つの視点から改定されます。その4つの視点とは「1.地域包括ケアシステムの推進」「2.自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現」「3.多様な人材確保と生産性の向上」「4.介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の安定性・持続可能性を確保」の4つの視点です。
今回はこの4つの視点のうちの1つである「地域包括システムの推進」の視点から改正される、平成30年度介護報酬改定の主な事項(居宅介護支援・訪問介護・通所介護)をご説明させていただきます。
1.地域包括アケのシステムの推進
地域包括ケアシステムの推進のためには、「中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サービスを切れ目なく受けることができる体制の整備」の実現が重要視されており、平成30年度の介護報酬の改定にも反映されています。
(1)居宅介護支援
① ターミナルケアマネジメント加算の新設(400単位/月)
末期の悪性腫瘍の利用者又はその家族の同意を得た上で、主治の医師等の助言を得つつ、ターミナル期に通常よりも頻回な訪問により利用者の状態変化やサービス変更の必要性を把握するとともに、そこで把握した利用者の心身の状況等の情報を記録し、主治の医師等や居宅サービス事業者へ提供した場合を新たに評価していくことになりました。
② 入院時情報連携加算
入院時情報連携加算とは、利用者が診療所に入院する際、入院先の職員に利用者の心身の状況や生活環境等の情報を提供した際に得られる加算のことです。
今回の改定では、入院時情報連携加算(Ⅰ)の要件が厳しくなりました。(期間が7日から3日に短縮)
③ 退院・退所加算
居宅介護支援事業者が、退院 (退所) 時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行った場合に得られる加算です。今回の改定では、全面的に加算単位が上がります。退院しても切れ目のないサービスが受けることができるようにするための処置だと考えられます。
④ 特定事業所加算(Ⅳ)の新設(125単位/月)
特定事業所加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得し、かつ、退院・退所加算の算定に係る医療機関等との連携を年間35回以上行うとともに、ターミナルケアマネジメント加算を年間5回以上算定している事業所に対して加算されます。
⑤ ケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等について、ケアマネジャーから主治の医師や歯科医師、薬剤師に必要な情報伝達を行うことの義務化
⑥ ケアマネ事業所の管理者要件を見直し
主任ケアマネジャーであることが管理者の要件とされます。(一定の経過措置期間を設ける)
※主任ケアマネ・・・ケアマネジャー(介護支援専門員)のうち所定の研修を受けた人に対して与えられる資格
⑦ 利用者は複数の事業所の紹介を求めることができる旨説明することを、ケアマネ事業所の義務とし、これに違反した場合は報酬を減額するとされます。
(2) 訪問介護・通所介護共通
① 障害福祉制度の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険(共生型)の指定を受けられるものされます。
② 介護保険の基準を満たしていない障害福祉制度の事業所の報酬
・障害者が高齢となる際の対応という制度趣旨を踏まえ、概ね障害福祉における報酬の水準を担保し、介護保険の事業所としての人員配置基準等を満たしていないことから、通常の介護保険の事業所の報酬単位とは区別する観点から、単位設定するとしています。
③ 生活相談員配置等加算の新設(13単位/日)
共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所について、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の提供等)を実施している場合を評価するとしています。
(3) 通所介護
① 栄養スクリーニング加算の新設(5単位/回)※6月に1回を限度とする
管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合に加算されます。
以上が「地域包括システムの推進」の視点から平成30年度介護報酬改定の主な事項(居宅介護支援・訪問介護・通所介護)になります。