ほっと・ケアライフ通信
第34回 「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について」について
今回のほっと・ケアライフ通信では、平成29年1月30日に厚生労働省が発表した「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について)」についてお伝えいたします。
(1)処遇改善加算の加算率
今回の改正で加算Ⅰが新たに設立されました。平成29年3月までの処遇改善加算率を旧、平成29年4月以降の加算を新とすると上の表になります。
新しい加算Ⅰの処遇改善加算率を加算率の高いものから並べていくと上記の表のような順番になります。上位1位~4位を見ると「在宅介護」必要なサービスと「認知症」の方のためのサービスが加算率の上位を占めていることが分かります。このことから、厚生労働省が、地域包括ケアの中心である「在宅介護」と「認知症ケア」に重点を置いていることがわかります。
(2) 介護職員処遇改善の区分
※厚生労働省老健局振興課・老人保健課「介護保険最新情報VOl.580」より抜粋
各加算の要件は以上のようになります。新設の加算(Ⅰ)の要件として、キャリアパス要件Ⅲが新たに追加されました。キャリアパス要件Ⅲにつきましては、次の項目で具体的に説明します。
(3) キャリアパス要件Ⅲの具体例 ※厚生労働省老健局振興課・老人保健課「介護保険最新情報VOl.580」より抜粋
キャリアパス要件Ⅲは、キャリアパス要件Ⅰで必要となる「職位・職責・職務内容等に応じた任意要件と賃金体系を整備」をより細かく決めることが必要になってきます。具体的には①「経験」によるもの、②「資格」によるもの、③「評価」によるもののいずれかによって任意要件と賃金体系を決めることとしています。
①「経験」は「勤続年数」や「経験年数」などに応じて、②「資格」は「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などに応じて、③「評価」は「実技試験」や「人事評価」などをに応じての任意要件と賃金体系の決定を想定しているとされています。
以上が、平成29年1月30日に厚生労働省が発表した「平成29年度介護報酬改定による介護職員処遇改善加算の拡充について)」のまとめになります。