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ほっと・ケアライフ通信
第26回 第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&A
平成28年3月31日に厚生労働省から「第三者による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&A」について発表されましたので、今回のほっと・ケアライフ通信で、いくつか抜粋してご説明させていただきます。
Q1 交通事故など第三者の行為によって保険給付を行った場合に、損害賠償請求権を代位取得するための要件は何か。
A 交通事故が原因で、被害者の方が要介護・要支援状態になった場合、保険者である各市町村は、介護保険として当該被害者が利用した費用を限度額として、当該加害者に損害賠償を当該被害者の代わりに請求できます。
代わりに損害賠償を請求するためには、要件として次の3つがあります。
代わりに損害賠償を請求するためには、要件として次の3つがあります。
- 介護保険の発生理由が第三者の行為によって生じたこと
- 代わりに損害賠償請求する前に、既に保険給付が行われていること
- 既に被害者が加害者に対して、損害賠償を請求する権利を有していること
Q2 被保険者と加害者とでいまだ示談が成立していない状況においても、市町村は、独自に加害者(又は損害保険会社)に対して請求を行ってもよいか。 また、示談成立後であっても、示談の内容にかかわらず、示談成立前に実施した保険給付について、請求を行うことは可能か。
A 示談成立前に行われた保険給付に関しては、損害賠償の代位請求はできます。
Q3 交通事故等において、被保険者にも過失割合がある場合には、代位取得する損害賠償請求権はどうなるのか。
A 原則、代位した損害賠償請求権は、過失割合の影響を受けず給付額を限度として請求できます。しかし、被害者にも明らかに過失がある場合は、減額することもできます。
Q4 市町村が損害賠償を請求する際には、高額介護サービス費の支給額についても、請求することができるのか。
A 高額介護サービス費をすでに支給していれば、請求可能です。
Q5 示談が成立した後は、どのように保険給付を実施すべきか。
A 示談が成立した場合、損害賠償請求権は、この示談金の価額が限度となります。その後、これを超える保険給付がある場合であっても、請求権を代位取得することはできません。
以上が、「第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&A」から抜粋した問題に対しての回答になります。