ほっと・ケアライフ通信
第17回 介護予防・日常生活支援事業ガイドラインについてのQ&A(後編)
今回のほっと・ケアライフ通信は、平成27年3月31日に厚生労働省により発表された「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A」(後編)について考察していきます。
・居宅要支援者(要支援認定を受けた要支援者であって、居宅において支援を受ける者)
・基本チェックリストに該当した第1号被保険者
とされていることから、第2号被保険者については、要支援認定を受けていることが必要であって、お尋ねの場合、サービス事業を利用するためには、必ず更新申請が必要である。
介護保険法における第1号被保険者とは65歳以上の方、第2号被保険者とは、40歳以上65歳未満の方になります。介護予防・日常生活支援総合事業のサービス対象者は、①「基本チェックリストに該当した65歳以上の方」、②「要支援認定を受けたもの」のいずれかに該当しなければなりませんので45歳以上65歳未満の方が、サービスの提供を受けるには要支援認定を受ける必要があります。
・居宅要支援者(要支援認定を受けた要支援者であって、居宅において支援を受ける者)
・基本チェックリストに該当した第1号被保険者
とされていることから、第2号被保険者については、要支援認定を受けていることが必要であって、特定疾病に該当したとしても、要支援1または要支援2の認定を受けていなければ、サービス事業を利用することはできない。
Q6にも記述されていたとおり、第2号被保険者が、サービスの提供を受けるには要支援認定を受けるしか方法がございません。
Q9は「要支援者が総合事業サービスの利用者になった場合」と「総合事業サービス利用者が要支援者となった場合」についての初回加算の算定についてです。今回の回答では「要支援者が総合事業サービスの利用者になった場合」には初回加算は算定できず、総合事業サービス利用者が要支援者となった場合」は、過去2月以上当該地域包括支援センターにおいて介護予防ケアマネジメントを提供しておらず、介護予防ケアマネジメント費が算定されていない場合に、当該利用者に対して介護予防サービス計画を作成したときに限られる、としています。
介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン(案)によりますと、介護予防ケアマネジメントは以下の3つに分類されます。
①原則的な介護予防ケアマネジメントのプロセス(ケアマネジメントA) | |
・介護予防・生活支援サービス事業の指定を受けた事業所のサービスを利用する場合 ・訪問型サービスC、通所型サービスCを利用する場合 ・その他地域包括支援センターが必要と判断した場合 |
アセスメント⇒ケアプラン原案作成⇒サービス担当者会議⇒利用者への説明・同意⇒ケアプランの確定・交付(利用者・サービス提供者へ)⇒サービス利用開始⇒モニタリング(給付管理) |
②簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセス(ケアマネジメントB) | |
・①又は③以外のケースで、ケアマネジメントの過程で判断した場合(指定事業者以外の多様なサービスを利用する場合等) | アセスメント⇒ケアプラン原案作成⇒利用者への説明・同意⇒ケアプランの確定・交付(利用者・サービス提供者へ)⇒サービス利用開始⇒モニタリング(適宜) |
③初回のみの介護予防ケアマネジメントのプロセス(ケアマネジメントC) | |
・ケアマネジメントの結果、補助や助成のサービス利用や配食などその他の生活支援サービスにつなげる場合 | アセスメント⇒ケアマネジメント結果案作成⇒利用者への説明・同意⇒サービス利用開始⇒サービス利用開始 |
①原則的な介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)
現行の予防給付に対する介護予防ケアマネジメントと同様で、アセスメントによってケアプラン原案を作成し、サービス担当者会議を経て決定します。モニタリングについてはおおむね3ヶ月ごとに行い、利用者の状況等に応じてサービスの変更も行うことが可能な体制をとります。
②簡略化した介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントB)
アセスメント(課題分析)からケアプラン原案作成までは、原則的な介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントA)と同様ですが、サービス担当者会議を省略したケアプランの作成と、間隔をあけて必要に応じてモニタリング時期を設定し、評価及びケアプランの変更等を行う簡略化した介護予防ケアマネジメントを実施します。
③初回のみの介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントC)
ケアマネジメントの結果、利用者本人が自身の状況、目標の達成等を確認し、住民主体のサービス等を利用する場合に実施します。初回のみ、簡略化した介護予防ケアマネジメントのプロセスを実施し、ケアマネジメントの結果(「本人の生活の目標」「維持・改善すべき課題」「その課題の解決への具体的対策」「目標を達成するための取り組み」等を記載」)を利用者に説明し、理解してもらった上で、住民主体の支援等につなげます。その後は、モニタリング等は行いません。また、その者の状態等に応じた適切なサービス提供につながるように、ケアマネジメントの結果については、サービス提供者に対して、利用者の同意を得てケアマネジメント結果を送付するか、利用者の方本人に持参して頂きます。
介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合で、入居者が包括的な介護サービスを受けている者は、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用することは出来ません。介護予防特定施設入居者生活介護の指定を受けていない場合は、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを利用は可能、としています。
Q13は介護予防支援の場合、居宅介護支援専門員1人が作成できるケアプランは40人までとし、それを超えた分は報酬の減算があるが、介護予防ケアマネジメントではどうかという質問になります。今回の回答では、介護予防ケアマネジメントプラン作成の数に上限は設けないものとしています。
介護予防手帳とは、高齢者一人一人のセルフマネジメントを強化するツールになります。基本的には地域包括の支援センターの担当により、介護予防・日常生活支援総合事業サービス対象者の評価情報や到達すべき短期・長期目標が記載されます。
ケアマネジメントCとして報酬として、介護予防手帳のプロセスの実施が条件として挙げられていますが、定期的なモニタリングが必要なのかどうかなど判定方法についてまでは言及されていませんでした。
以上が平成27年3月31日に厚生労働省により発表された「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン案についてのQ&A」(後編)になります。
次回のホットケアライフ通信も何卒よろしくお願いいたします。
失礼いたします。