ほっと・ケアライフ通信
第12回 総合事業Q&A2015.2発表分前編
今回のほっと・ケアライフ通信は、「介護予防・日常生活支援総業事業のガイドライン案」についてのQ&Aの続編が、厚生労働省老健局振興課により発表されましたので、このQ&Aについて考察していきます。
平成27年2月に発表された、「介護予防・日常生活支援総業事業のガイドライン案」についてのQ&Aは、(1)「サービスの類型」について、(2)「生活支援・介護予防サービスの充実」について、(3)「自立支援に向けた関係者間での意識の共有」について、(4)「総合事業の制度的な枠組み」について、(5)「円滑な事業への移行・実施」について、の5つに分かれています。
今回のほっと・ケアライフ通信では、(1)「サービスの類型」について、(2)「生活支援・介護予防サービスの充実」について、(3)「自立支援に向けた関係者間での意識の共有」、(5)「円滑な事業への移行・実施」について考察していきます。
(1)「サービスの類型」については、次の質問についての回答が発表されました。
なお、市町村や地域包括支援センターによる民間サービスの活用推進の観点からは、まず、そのサービス内容等を把握することが必要であるところ、このためには、これまでガイドライン(案)やQ&Aで示してきた組織や団体(※)とともに、スーパーマーケット、家政婦紹介所、コンビニエンスストア、新聞販売所などの多様な民間企業、団体にも協議体に参画いただき、情報交換や連携を行うことが有効であると考えられる。市町村としてはこのような観点も踏まえて、例えば、まず最低限必要なメンバーで協議体を立ち上げ、徐々にメンバーを増やしていくなどといった方法も活用し、協議体の早期設置を進めていただきたい。
※ 市町村、地域包括支援センター等の行政機関、生活支援コーディネーターのほか、NPO、社会福祉法人、社会福祉協議会
(2)「生活支援・介護予防サービスの充実」については、次の質問についての回答が発表されました。
A2 その中で、有償ボランティアと称していても、個別の事案ごとに活動実態を総合的に判断し、使用従属関係下にあると認められる場合には、労働基準法第9条の労働者であるとして、労働基準関係法令や最低賃金法の適用対象となる。
A3 労働基準法第9条の労働者に該当するか否かに当たっては、以下の点等について総合的に勘案して判断することになる。
①ある活動日、活動時間に、活動を行うことについて、指示があるか(注1)(注1)活動を行うことについて、ボランティアに諾否の自由があるか
② 活動時間の延長や、活動日以外の日における活動指示が行われているか
③ 活動の割当、活動時間の指定、活動の遂行に関する指揮命令違反に対する手当等の減額等の制裁があるか
④ 欠席・遅刻・早退に対する手当の減額制裁があるか(実活動時間に応じた手当を支給する場合においては、活動しなかった時間分以上の減額を行っている場合があるか)
⑤ ボランティアが、一般の労働者と明確に区分されているか(注2)
(注2)「明確に区分されている」とは、例えば、活動場所については、一般の労働者と全く異なる部屋で活動しなければならないということではなく、一般の労働者と同じ部屋の中で活動する場合であっても、対象者がボランティアであることが分かるよう区別されていることが考えられる。(ボランティアと表記された名札を付ける等)
有償ボランティアとは、活動に伴う経費(交通費、材料費等)などを実費弁償という形で金銭を受け取るボランティアになります。労働基準法9条の労働者と有償ボランティアをわけることが必要な理由は、次の4つが大きくあるかと思います。
①労働委基準法が適用されるかどうか。有償ボランティアでも労働基準法第9条の労働者に該当するとされた場合は、労働基準法が適用され、有給休暇や就業規則の作成などが命じられます。
②最低賃金法が適用されるかどうか。有償ボランティアでも労働基準法第9条の労働者に該当するとされた場合は、最低賃金法が適用され、その地域の最低賃金以上の賃金を払わなければいけなくなり、そもそもボランティアを利用する意味がなくなります。
③労働保険かボランティア保険か。労働者やボランティアの人に業務中にけがなどがあった場合に支払われる保険です。労働者かボランティアか明確に分けとかないと、ボランティアなのに労働者と判定され、ボランティア保険の適用がなく無保険状態になることになります。
④労働者とボランティアの要件の違い。実際は労働者として働いているのに有償ボランティアとして取り扱われ、不利な条件で労働させられる危険性があります。
(5)「円滑な事業への移行・実施」については、次の質問についての回答が発表されました。
A2 総合事業においては、これらに加えて、特に「初回のみの介護予防ケアマネジメント(ケアマネジメントC)」の対象者に対してはケアプランに代わる具体的な様式が必要と考えられることから、セルフマネジメント推進のためのツールの1つとして活用することも念頭に、平成26年度老人保健健康増進等事業にて考え方を整理し、様式例(中間案)をお示ししたものである。
A3 したがって、お示しした様式例はあくまでも例であり、規格や手帳の構成について市町村によって自由に変更していただくことは差し支えない。
A4 なお、健康増進法に基づく「健康手帳」と合冊する場合には、お見込みのとおり、頁数等で適切に按分し、区分して経理することが必要と考える。介護予防手帳についての質問になります。内容としては①介護予防手帳の形式や内容について、②介護予防手帳の作成基準、③作成に要した経費の負担基準についてになります。①については各市町村の判断、③についてはページ数による按分が回答として出されました。②については、今回は言及されていませんでした。
(5)「円滑な事業への移行・実施」については、次の質問についての回答が発表されました。
なお、総合事業への移行により、新たに介護予防ケアマネジメントや地域支援事業によるサービスの提供を受けることとなるので、事業所と被保険者との間に介護予防ケアマネジメント、地域支援事業によるサービスの提供に係る契約等が必要となることに留意されたい。
※給付によるサービス利用から事業によるサービス利用への切り替えに係る介護予防ケアマネジメントの依頼の届出の取扱については、平成27年1月9日版Q&A第4問6を参考されたい。
ガイドライン(案)では、「介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、自立支援や介護予防のため、総合事業の趣旨やケアマネジメントの結果適当と判断したサービスの内容について、利用者が十分に理解し、納得する必要がある。そのため、地域包括支援センターは、利用者本人やその家族の意向を的確に把握しつつ、専門的な視点からサービスを検討し、そのサービス内容、自立支援や介護予防に向けて必要なサービスをケアプランに位置付けていること、それによりどのような効果を期待しているのか等を利用者に丁寧に説明し、その理解・同意を得て、サービスを提供することが重要である。」としています。
しかし、厚生労働省の発表では平成24年時点で要支援者が1,498,388人、2次予防事業対象者が2,962,006人います。そのため合計4,460,394人が介護予防ケアマネジメントによるケアプランの対象者になります。それに対して、地域包括支援センターの数は厚生労働省の発表では平成24年時点で4,328か所、支所、サブセンターを含めて7,072か所になります。つまり、支所、サブセンターを含めて1か所あたり630人以上のサービス対象者を管理することになります。
ケアマネージャー1人当たりの管理限度人数が40人とされているため、1つの事業所に約16人の管理者が必要になる計算になります。そのため、介護予防・日常生活支援総合業事業の期限である平成29年度までに、地域包括支援センターの整備が急がれます。
各市町村は介護予防給付を介護予防・日常生活支援総業事業に、少なくても平成29年4月には移行しなければならないとされています。そして、希望する要支援者は移行後も、有効期限終了までは、総合事業によるサービスか介護予防給付によるサービスを受けるかを選択することが出来ます。要支援認定の有効期限は最長1年間であるため、平成29年3月31日に要支援認定を1年間受けた場合は、平成30年3月30日まで介護予防給付を受けることができます。
介護保険料の滞納が続くと、保険給付に制限が設けられる場合があります。
以上が平成27年2月に発表された、「(1)「サービスの類型」について、(2)「生活支援・介護予防サービスの充実」について、(3)「自立支援に向けた関係者間での意識の共有」、(5)「円滑な事業への移行・実施」についてのQ&Aでした。
次回は、(4)「総合事業の制度的な枠組み」についてのQ&Aについて考察させていただきます。